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靖国合祀問題も含め日韓請求権協定で解決済み? 2 0 年で請求権は消滅? 被告国の主張に原告側が全面反論 12月18日第8回口頭弁論が東京地裁103号法廷で行われました。 今回は被告日本国の主張に対する原告側の反論でした。 国の主張は @遺族への通知義務・合祀撤回義務等は、1965年に日韓両国間で締結された日韓請求権協定2条3項に いわゆる「請求権」に含まれるものであるから、被告日本国にはこれに応ずる法的義務は存しない A国が靖国神社に祭神名票を送付した行為が原告ら乃至原告らの親族が合祀された時点である 1959年4月ないし同年1 0月より前であるから、同時点より既に20年以上経過しているため、 原告らの請求権は民法724条後段の除斥期間により消滅した、 というものです。 これに対し、原告側は準備書面13及び14で、 「日韓請求権協定は、韓国人の有する経済的請求権について規定されたものであって、本件合祀絶止請求の 如き、人間としての根源的権利に基づく請求には、本来的に無関係である」 「その経済的請求権も、1945年8月以前に発生した権利が対象であって、本件の如く1959年に至って発生した 請求権には関係がない」 「本件加害行為は、被告靖国と共同して、原告乃至原告ら親族を合祀した上で、合祀の継続をし、かつ 合祀取り下げ要求を拒否するという一連の継続的不法行為である。よって、現時点においても継続しており、 724条後段の起算点にそもそも達していない」 「724条後段の起算点は損害発生時とすべきであり、損害発生から20年以上経過していない本件において 同条を理由に請求権が消滅するとの主張は失当」 等指摘し、全面的に反論しました。 東亜日報報道の生存合祀者問題で靖国神社が回答 2005年10月2 0日付東亜日報が趙炳根(日本名:西山炳根)さんというもう一人の生存合祀者の韓国大使館を 通じた合祀取消要求に対して、靖国神社が祭神簿から氏名を抹消し、公文による謝罪等を行ったと報道した ことについて原告側から求釈明を行っていましたが、これに対し靖国神社が回答しました。 しかし、「大使館を窓口にしているので遺族には直接回答していない」と誠意のないものだったので、具体的な 経過を明らかにするよう再度求釈明を突きつけました。 今回は原告の参加はありませんでしたが、前日行われた日韓会談文書公開訴訟の第1 回口頭弁論で 意見陳述された呂運澤(ヨ・ウンテク)さんが参加され、ごあいさつをいただきました。 ノー! ハプサ第8回口頭弁論・報告集会から 大口昭彦弁護士 勝利のために更に踏み込む必要がある 『新編靖国神社問題資料集』が出されたことによって非常に主張がしやすくなり、靖国合祀において 日本国が行なったことは政教分離規定違反であり憲法20条違反であるということは、ほぼ問題なく 認定されるはずである。 しかし、それだけで勝訴できると考えるわけにはいかない。 実際に原告の皆さんについて合祀を止めなさいという判決を裁判所に出させるためには、さらに一歩も二歩も 踏み込んでいかなければならない。 このまま放置しておくことは原告の( 引いては韓国の)方々にとって耐え難い人間的苦しみであり、 裁判所が救済しなければならない、というところまで煮詰めないといけないのである。 この点を立証すべき決定的段階に到ったということで、来年1 月に再度韓国を訪問し調査して、その成果を 裁判に反映させていこうという次第である。 内田雅敏弁護士 靖国合祀は死者の追悼ではなく顕彰 (会場からの質問「なぜ1959年に旧植民地の人を大量に、しかも日本名で合祀したのか」に答えて) 遊就館の展示の中にアジアを中心にした世界地図があり、日露戦争によってアジアの国々に大変な勇気を 与えた。しかし、その独立は第二次大戦後まで待たなければならなかった、という聖戦思想が記されて、 年代別に色分けがしてあり、1940年代に独立した国、1950年代に独立した国、といった表記で、 国旗とガンジーとかネルーといった指導者の写真が掲示されている。 ところが、その中で台湾や朝鮮半島には色が塗られていない。つまり、靖国神社は日本の近現代における 植民地支配と侵略戦争をすべて肯定―田母神発言と全く同じ―しているので、旧植民地の人は合祀しない というのでは、植民地支配を誤りだと認めることになってしまうのである。 要するに靖国合祀というのは、死者を悼むのではなく顕彰することであり、顕彰というのは植民地支配と 侵略戦争を讃えることであり、実態としては加害者が自らの加害行為を讃えるために被害者を利用している のである。 |
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